破産の申し立ての基礎は当サイトをお役立てください!

破産申し立てとは?

まず破産を申し立てるとはどういうことでしょうか。基本的にはすべての財産をなくしてしまうことを言うのですが、裁判所によって債務者が弁済できない状況において債務者の財産を債権者に配分する目的で行われる法的な手続きのことをいう場合もあります。
破産宣告という言葉をよく耳にされることがあるかと思いますが、裁判所が債務者に破産の原因があると認め、破産手続きを開始することを決定することをいいます。

破産申し立ての種類

裁判所に対して破産申し立てを行うことで手続きが始まるわけですが、これは債務者が自ら行う場合や債権者によって申し立てが行われる場合があります。
債務者が自ら破産申し立てを行うものを自己破産といい、会社の役員が自らの会社について行う場合を準自己破産といいます。
これに対して債権者が破産申し立てを行うものを債権者破産といいます。このように破産申し立てにはいろいろあります。

破産申し立て手続きと同時廃止

破産手続きの同時廃止という言葉をご存じでしょうか? 破産手続きの開始申し立てを行ってから処理が完了するまでには、破産債権確定手続きや破産財団管理手続き、そして終結の決定から免責などといった法にのっとった手続きをとるのですが、これらを省略して破産手続きの開始を決定すると同時に破産手続きを終了させることを同時廃止といいます。
現在の破産申し立ての手続きのほとんどが同時廃止として処理されているそうで、1通の書式で破産の申し立てと免責の申し立てができるような定型の申立書が各裁判所で作成されています。
これは、本来債権者に配分する債務者の財産が、破産手続きの費用にも満たないと明確になっている場合にとられる処置なのですが、配分する財産がないのですから当然ですね。

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